新しい資格取得

 

2022年4月1日着工の工事から、石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります。

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

 

 

この度、弊社の馬橋が

一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講しました。

講習過程を全て修了し、且つ筆記試験に合格いたしました。

修了証明書は、表に本人顔写真・氏名・生年月日・証明書番号・修了年月日

写真は裏面です。

 

 

※石綿含建材調査者・・・建築物などの解体または改修作業を行う際、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、
令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、 事前調査を実施する為に必要な知識を有する者。
建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられている。施行は令和5年10月1日。